脱税も計画的に?!
2005年 10月 05日
大手消費者金融「アイフル」(京都市)が大阪国税局の税務調査を受け、2003年3月期までの2年間に約8億5000万円の申告漏れを指摘されていたことが5日、分かった。
国税局は、過少申告加算税を含め約3億3000万円を追徴課税(更正処分)したもようだ。
関係者によると、アイフルは未回収の貸付金の一部を回収が見込めない貸倒損失として損金計上していた。だがその中には損金処理後に貸付先から返済を受けたり、融資先の資産や支払い能力の調査が不十分だったものがあり、それらのケースについて国税局は損金計上できないと判断したとみられる。
税法上、貸倒損失は貸付先が破産するなどして法的に返済不能と確定した場合や、返済が1年以上なく催促にも応じない場合などに認められる。担保がある場合はその処分後でないと損金計上できない。
アイフル広報部は「国税当局の指摘に従い、全額を納付した」としている。
なんだかねぇ。信用できないですよねぇ。
国税局は、過少申告加算税を含め約3億3000万円を追徴課税(更正処分)したもようだ。
関係者によると、アイフルは未回収の貸付金の一部を回収が見込めない貸倒損失として損金計上していた。だがその中には損金処理後に貸付先から返済を受けたり、融資先の資産や支払い能力の調査が不十分だったものがあり、それらのケースについて国税局は損金計上できないと判断したとみられる。
税法上、貸倒損失は貸付先が破産するなどして法的に返済不能と確定した場合や、返済が1年以上なく催促にも応じない場合などに認められる。担保がある場合はその処分後でないと損金計上できない。
アイフル広報部は「国税当局の指摘に従い、全額を納付した」としている。
なんだかねぇ。信用できないですよねぇ。
by pepo629
| 2005-10-05 11:59
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