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自由気ままな旅に出ています


by pepo629
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被害者の証拠品焼却 賠償請求認めず

神戸新聞 05.4.21より



 証拠品を兵庫県警の警察官が焼却処分した行為について、任意提出した犯罪被害者の女性(29)が、国家賠償法に基づく賠償を県に求められるか否かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は二十一日「廃棄処分が単に適正を欠くというだけでは賠償請求はできない」との初判断を示した。

 



その上で、二十万円の支払いを命じた一審神戸地裁判決を破棄して請求を退けた二審大阪高裁判決を支持、女性の上告を棄却した。逆転敗訴が確定した。

 判決理由で同小法廷は焼却処分について「犯罪発生からわずか約六カ月後の捜査中のことで、適正な措置だったとは言い難い」としたが、判例を踏襲して「捜査は公益を図るために行われ、被害者の損害回復などが目的ではなく、被害者の利益は直接には保護されていない」とした。

 五裁判官のうち、裁判長の泉裁判官は「犯罪被害者は個人の尊厳が重んじられ、ふさわしい処遇を保障される人格的権利がある」と指摘。「正当な理由なく証拠品を廃棄すれば賠償請求の対象となり、今回の処分は違法だ」と反対意見を述べた。

 判決によると、女性は一九九五年六月、強盗強姦(ごうかん)事件の被害に遭い、所有権放棄書とともに着衣などを西宮署に提出。当時の捜査担当者は、女性の意に反し、うち五点を鑑定終了後に焼却処分した。担当者は、二○○○年十二月に本部長訓戒の処分を受けた。


何でこんなことになるんだ、傷ついた女性の気持ちを考えずになんでこんなこと勝手にやるんだ。
この国のこういう判決に憤慨。そしてとっても残念だ。
by pepo629 | 2005-04-22 11:31 | News