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自由気ままな旅に出ています


by pepo629
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飲酒運転

飲酒運転防止のHP


 Q 「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」、いったいどう違うの?

  A  「酒酔い運転」「酒気帯び運転」は罰則の名称で、「酒酔い運転」とは、アルコールの量には関係なく、 ろれつが回らなかったり、まっすぐ歩けない、直立できない等の状態で車両を運転した場合です。

    「言語態度」、「歩行能力」、直立能力」この3要素がすべて正常でない状態です。

     その他左右ジグザグに運転していたとかですね。

     いわゆる酔っ払った状態で車両等を運転した場合です。

     「酒気帯び運転」とは、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上(血液1ミリリットル中0.3ミリグラム)のアルコールを保有した状態で、酒酔い状態(上記3要素)でない場合をいいます。



Q 奈良漬け食べただけでも顔が赤くなっちゃう。でも「飲酒運転」にはならないよね?

  A 酒やビールなどに限らない。

   法律でいう「酒気」とは、ビールなどの酒類に限らず「アルコール分」をさしています。

従って、たとえば、奈良漬けを食べ、顔があかくなるなど、通常以上に酒気を帯びた状態になって車を運転すれば「飲酒運転」になります。ウイスキー・ボンボン等の菓子類、ドリンク剤など、少量のアルコール分を含んだ飲食物も同様です。




最近テレビが飲酒運転に関して特集を組んでいる。
息を吹き込めばアルコールを関知して飲んでいなければエンジンがかかるが,飲んでいたらエンジンがかからないという車の開発をしていることが脚光を浴びたりしている。
(今朝テレビを見ていたら,飲んでない人に息を吹き込んでもらってエンジンをかける人が出るんじゃないのか,根本的なことは運転をしない,させないという意識ではないのかという意見を言っている人がいた)
公務員が飲酒運転をすれば即刻懲戒免職というのを多くの自治体が決めたり・・・・。

交通事故自体が殺人だという被害者側。
交通事故なら保険会社から補償がでるが,飲酒運転が判明した場合は
補償も出ないのである。もっと詳しく見たい?

車やバイク,最近は自転車までが人を傷つけ死亡事故を起こしている。

殺人は刃物だけが凶器では無いことに気がつく。

日本はこの飲酒運転に関する罪が軽すぎると思う。(注)

そして何より飲酒運転の原因になるアルコールが自動販売機で買えることが一番大きな原因だと思う。
飲食店・酒屋はある程度の時間になれば閉店するが,自動販売機(現在制限がない)は
何処にでもある。
色々な国に行って気がついたが(特に欧米),日本国内だけである。こんなに大量の自動販売機が路上にあるのは。
コインを入れるところに9時以降はタイマーがついて買えないようにするとかする必要があるかも。
(っていうか,アルコールを買うために車で行く人は別なんだよねぇ。)


とにもかくにも飲んだら,乗るな!飲むなら乗るな!ですよ。

飲んだ後に運転すると人生転落する事になることをもっともっと意識すべだ。

酔うと運転だけではなく判断力が鈍るのだから。





(注)危険運転致死傷


ただし,この問題点は事故を起こした後,罪を逃れようとするひき逃げが増えていること。


危険運転致死傷罪が制定されて以降、飲酒運転に起因する死亡事故は激減し、2005年には10年前の半数にまで減少した。しかし、危険運転致死傷罪で処罰されるべき泥酔運転者が、事故を起こした後逃走し(ひき逃げ)、呼気中のアルコール濃度が下がってから逮捕された・また逃走して車を隠したのち更に飲酒をしたり(=運転中の飲酒か降車後の飲酒か分からなくなる)・事故を起こした後に大量の水を飲んで血中アルコール濃度を下げるなどした場合、業務上過失致死傷罪にとどまる例もあり、刑事罰の重さを比較し「逃げ得」状態も発生しており、この法律にはまだ改善すべき点が存在する。沓掛哲男国家公安委員長は、ひき逃げ自体が救護義務違反の卑劣な行為であり、「逃げ得」を解消するため2006年9月12日の記者会見で道路交通法の法定刑を引き上げる方針を示した。


毎日新聞によると・・・

飲酒運転:検知拒否は年間500件 軽い処分を狙う?
 飲酒運転の取り締まりの際に、警察の呼気検査を拒否するなどして、道路交通法違反の飲酒検知拒否容疑で検挙される件数が、02年に飲酒運転の罰則が強化されて以降、毎年500件近くに増えていることが警察庁の調べで分かった。検知拒否の罰則は罰金刑だけ。懲役刑も規定されている酒酔い・酒気帯び運転よりも軽い処分を狙い、運転者が検査逃れを図っているとみられる。

 同庁によると、呼気検査拒否の検挙件数は、酒酔い・酒気帯び運転の罰則を強化した改正道交法が02年6月に施行される以前は年間300件程度だったが、02年に478件と急増した。この改正で、酒酔い運転の罰則は3年以下の懲役か50万円以下の罰金、酒気帯び運転は1年以下の懲役か30万円以下の罰金になったが、検査拒否は5万円以下の罰金のままだった。このため検査拒否が増えたとみられている。検査直前に警察官の目の前で持っていた酒を重ね飲みして、運転時の酔いの程度が分からないようにごまかし、検査拒否の容疑で検挙された人も少なくないという。

 検査拒否の検挙は03年も473件、04年482件と、500件近い水準で推移。このため、04年11月に道交法を改正し、5万円以下の罰金を30万円以下に引き上げた。同庁は法改正の効果を検証するため、改正後の04年11月~05年10月まで1年間の全国の検挙数を特別に調査したが、検挙件数は479件で前年同期に比べ12件増え、歯止めはかからなかった。



はっきり言って罪の意識が無さ過ぎなのだろう。
厳罰化が歯止めにならないなんて恐ろしい。
被害者にならないことだけを祈るだけなのか。
もちろん自分自身が加害者にならないことは言うまでもない。

参考に・・・刑事局(法務省)


excite 飲酒運転 まとめ
by pepo629 | 2006-09-14 09:55 | Column